2015-05-14 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
課税所得一千八百万円、ドル建てで十五万ドルというふうにさせていただきますと、それに適用されます限界税率は、単身者につきまして、連邦所得税で二八%、ニューヨークの州の所得税で六・六五%、それからニューヨークの市の所得税で三・六五というパーセントでございまして、合わせまして三八・三ということでございます。 もう一つのお尋ねでございます。アメリカのニューヨーク州の場合の最高税率のお尋ねでございます。
課税所得一千八百万円、ドル建てで十五万ドルというふうにさせていただきますと、それに適用されます限界税率は、単身者につきまして、連邦所得税で二八%、ニューヨークの州の所得税で六・六五%、それからニューヨークの市の所得税で三・六五というパーセントでございまして、合わせまして三八・三ということでございます。 もう一つのお尋ねでございます。アメリカのニューヨーク州の場合の最高税率のお尋ねでございます。
アメリカにおきましては、御指摘のように、連邦所得税の最高税率を三五から三九・六に引き上げる提案が大統領の予算教書で行われております。さらに、配当に係る最高税率につきましても、一五%から二〇%への引き上げが提案をされております。
また、これは、実はアメリカの例がよく引かれるわけでございますが、アメリカで連邦所得税が出て以来、実は連邦所得税すべて利子を引くという形になっておりまして、それはさすがに所得税としておかしいのではないかというような批判が出まして、結局、住宅のローンについてだけ認めるというのがアメリカの姿で、ほかの国でとっております住宅税制も、利子控除をとっている国はアメリカ以外には先進国ではないというような認識をしているところでございます
アメリカでは、この基金の調達に際して、連邦所得税から一ドルないし二ドルをチェックオフしてそれを基金に積み立てる、それを財源に充てるという方法がとられています。また、アメリカやドイツでは、政党の政治活動一般に対して助成するというのではなくて、候補者の選挙活動に対して助成するという限定を持っています。
独立財産制のところと共有財産制のところがあって、その民法の方式によりまして税負担が異なるというのは不公平だということから、どのような州におきましても二分二乗方式も選択できるように連邦所得税が改正になった。そういう経緯もあるようでございます。
例えば連邦所得税が免税になるわけでございますので、連邦の税収入が減少するではないか。あるいはこの免税債を買う層というのがいわゆる高所得者層であるということで、高所得者を優遇することになるというようないろいろな指摘がなされているような点もございます。
「貧困ラインの近くにある個人に対する連邦所得税の全面免除を提案したい。各家庭が再び公平な扱いを受けるよう扶養控除を大幅に引き上げることを提案したい。」「われわれはともに本年、公平と簡素と成長を目指す税制法案を成立させ、わが国経済をわれわれの夢の原動力とするとともに、」云々と書かれております。
それからアメリカ連邦所得税における法人所得税率だって、一九八三年一五%が一番下で二万五千ドル以下、五万ドルから二万五千は一八、さらに三〇、四〇、四六、こういうようになっているのですね。日本は四三・三の税率一本で、法人擬制説でこれは動かしができないのだ、こういう発想自体では財政再建なんかできないと思うのですよ。結局取りやすいところから税金を取れという一般消費税論に行ってしまうんですね。
そしてその低下した要因が、大法人に適用される連邦所得税の法定税率は四六%なんですが、各種の特別措置によって実効税率が極端に低くなっている、こういう問題のようです。昨年十一月、会計検査院の協力と租税合同委員会の手によって大法人の業種別の負担率が発表されました。
したがって、アメリカの場合、これは主として議会筋に多いようでありますけれども、やはり安定的な歳入を得、かつ生産に対する阻害的な効果を除くために、連邦所得税中心の税体系から、やはり消費課税というものを重視する税体系に移っていくべきだという議論がかなり強くなってきているようであります。
たとえばアメリカの連邦所得税とニューヨーク州の所得税を比較しましても、これは格差があるわけでございますから、課税最低限に所得税と住民税に差があるのは、税の性格上、その形の方がむしろ合理性があるのではないかと私は考えておる次第であります。
その点から見ますと、中期財政計画の達成が非常に税収の確保の面で困難視されていることは、先ほど福間先生からのお話もあったとおりでございますが、私個人の意見で見ますと、たとえば先ほど三千億の特別減税の点につきまして大分耳ざわりな意見を申しましたけれども、あれはあのような減税方法というのは、一九七五年のアメリカの連邦所得税の改正に非常に準じたやり方であるわけでございますが、アメリカのフォード政権であのタックスクレジット
なお、先走ったことを申し上げるようですが、所得税の負担調整のために所得控除の額を引き上げていく方法には限度があるということは、国際的に評価を受けておりますカーター報告等でも指摘されているとおりでございまして、スウェーデンでは早くから基礎控除以外の人的控除を廃止していますし、西ドイツでも本年一月から連邦所得税については累次の改正を行っておりまして、所得控除よりはタックス・クレジットの方がすぐれており、
○戸田菊雄君 確かにアメリカの場合は連邦所得税ないし州税というのがありますが、私の計算ですと一四・九%、少なくとも日本の場合は三七・六%の租税負担率になっておる。それからイギリスの五人世帯で二百六十一万円で計算をしてまいりますと、これは四十二年でありますが、その場合は一九・一%、日本の場合は二一%をこえると思います。
○政府委員(渡辺喜久造君) 条約を御覧願いますと、連邦所得税の下に括弧して「附加税を含む」という字が入つているのですが、この附加税というのはとういうのかと、実は昨日外務委員会で御質問がありました。
アメリカ合衆国におきましては連邦所得税、それから日本におきましては所得税及び法人税、アメリカにおきましては御承知のように、法人に対する課税も所得税の名前で課税されておりますので、連邦所得税という名前を使いますことによりまして、日本の所得税と法人税とがこれに当るわけでございます。
こういう姿のものでございまして、両方ともやはりフエデラルのインカム・タツクス、連邦所得税と言いますか、多少それと言い切つただけでははつきりしない点もあるかと思いますが、アメリカと結んでおります協定におきましてはサー・タツクスを含むと書いてありますので慣例に従つたわけであります。
○梶原茂嘉君 対象になる税が連邦所得税、附加税、日本側では所得税と法人税だと思うのですが、連邦所得税の課税ということはどういうふうなことになりますか。と言いますのはまあ直接国税としてこれでバランスがとれているのでしようけれども、所得税に類する例えば市民税式のもの、やや以前の附加税に準ずるような性質を持つておつたと思うのです。そういう関係のバランスはどうなるのですか。
第一条の日本国の所得税及び法人税、それから合衆国の連邦所得税、これがまあ問題になる税でありましようが、現在アメリカが日本国の所得税及び法人税を払うようなことになるこの税の対象になる所得額、それから逆に合衆国の連邦所得税の対象になるような日本人の所得額、そのおのおのがどれくらいになるのか。
簡単に条文についてごくあらまし申しますと、一条は特に申し上げることもありませんが、結局アメリカでは連邦所得税、日本では所得税及び法人税であります。地方税の関係は一応入りません。地方税の関係は御承知のようにアメリカはステートの税とかいろいろございますが、ちよつと中央政府を相手に交渉する対象になりませんし、お互いの持つている税の種類も違いますので、地方税の関係は入りません。
第三は、合衆国政府から連邦所得税、連邦遺産税等について日本租税条約の規定による徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例により徴収する等の規定を設けようというのであります。 この両法律案につきましては、審議の結果、本二十七日質疑を打切り、討論を省略して、ただちに採決いたしましたところ、いずれも起立総員をもつて原案の通り可決いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
それはアメリカの連邦所得税の場合でございますが、その場合を考えてみましても、大体扶養控除におきまして一人六百ドル、日本の金に換算いたしますならば、二十一万六千円というような数字が出ておりますので、まあ富の程度とか生活の程度が違うにいたしましても、あちらでは日本の十二倍の生活の保障がされているというふうに考えられるわけです。